この記事では、正社員だった方がフリーランスになるときにやっておくと良い手続きについて紹介しています。
皆さん、こんにちは。お金のパーソナルトレーナーのゆう(@yu__yu15)です。
自分自身が正社員からフリーランスになるときにやっておいて良かった事をまとめてみました。
今後、独立される方はぜひ参考にしてみてください。
・会社員を辞めて起業することを検討している人
・フリーランスとして独立したい人
会社員を辞めて独立する場合、様々な手続きが必要です。しかし、ひとえに手続きといっても、必ずやるべき手続きとやっておいた方が良いという手続きなど色んな種類があります。
ここでは、順に説明していきますのでれから独立することを検討されている人はぜひご一読ください。
目次
必ずやるべき手続き
会社を辞めたらすぐにやるべきことは2つあります。それは「健康保険の切り替え」と「年金の切り替え」です。
それでは、順に説明していきます。
健康保険の切り替え
会社員を辞めてフリーランスになる場合、基本的には会社の健康保険組合から脱退して「国民健康保険」に加入します。
- 世帯主および該当者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(来庁者以外の分はコピー可)
- 申請する方(窓口に来所される方)の本人確認できる官公署発行の写真入り証明書(運転免許証・パスポート、マイナンバーカードなど)
- 健康保険資格喪失証明書
しかし、実際は会社で加入していた「健康保険」を継続するかを選択することも可能です。
どちらを選ぶべきかは「保険料」と「給付内容」を確認する必要がありますので、簡単に説明しておきます。
保険料
保険料の算出方法は、国民健康保険と健康保険とで異なります。
■国民健康保険
お住まいの区役所・市役所に問い合わせてください。
なお、世帯毎に加入者数、年齢、収入などを基に保険料が定められます。また被保険者数や所得差などに基づいて各自治体で保険料率は異なります。
■健康保険
会社で加入している健康保険組合に問い合わせてください。
なお、個人ごとに年齢や収入などをもとにして保険料が定めれています。
調べるのがめんどくさいのであれば、国民健康保険の方が安い場合が多いので、値段重視なら国民健康保険でいいと思います。
しかし、既婚で扶養家族がいる場合は健康保険の方が安くなる可能性もあるので要注意です。
なぜかというと、国民健康保険には扶養家族という考え方がなく、加入する人数分の保険料が必要となるからです。
給付内容
保険の給付内容としては健康保険の方が圧倒的に充実しています。
健康保険にしかない給付内容としては、具体的には下記の3つになります。
(※育児休業給付金は雇用保険からの支給になります)
■傷病手当金
・受給期間:療養のために仕事を休んだ4日目から最大1年6ヶ月間
・もらえる金額:(1日あたり)標準報酬月額÷30×(2/3)
■出産手当金
・受給期間:産前42日、産後56日間
・もらえる金額:(1日あたり)標準報酬月額÷30×(2/3)
■育児休業給付金
育児休業の期間が180日を超えるかどうかで金額が異なります。
・もらえる金額:育児休業開始から180日目まで(1日あたり)休業開始時賃金日額の67%
・もらえる金額:育児休業開始から181日目以降(1日あたり)休業開始時賃金日額の50%
しかも、こちらの給付は全て非課税ですので、手取りで換算すると、実際に働いている時の給料の8~9割程度になります。
また、健康保険では、育児休業期間中(最長子が3才になるまでの期間)と、産前産後休業期間中は保険料の納付が免除されるなどのメリットもあります。
給付内容としては健康保険の圧勝です。国民健康保険に加入する場合、傷病手当金がなくなるので民間の所得保障に入るか、もしくは、最低1年分の生活費を貯めておくことをおすすめします。
結局どっちの保険が良いの?
結局どちらが良いのか・・・は本当に人によります。ただ、前述のとおり値段重視なら国民健康保険でよいと思います。
年金の切り替え
会社員であれば、厚生年金(公務員の方は共済年金)に加入していたと思いますが、フリーランスになると国民年金に切り替える必要があります。
国民年金への加入手続きは、お住いの市区町村役場できます。その際に、必要なものが2つあります。
- 年金手帳
- 離職・退職証明書、社会保険の資格喪失書など「退職した日付がわかるもの」
「退職した日付がわかるもの」が手元にない場合は、それまで勤めていた企業の名前・電話番号・就職退職年月日などを伝えてください。
なお、切り替え手続きをして数日で年金の納付書が届きます。
必須ではないがやっておいた方が良い手続き
次の2つは、「必ずやらなくてはいけない」というわけではないですが、個人的には必ずやるべきだと思っています。
・開業届の提出
・青色申告承認申請書の提出
開業届の提出
お近くの税務署に行き、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。
国税庁のホームページには「事業開始等の日から1か月以内」とあるので、独立したらなるべく早めに提出してください。
また、「個人事業の開業・廃業等届出書」には屋号を書くスペースがあるので、フリーランスとして活動する際の屋号を考えておくと良いと思います。
青色申告承認申請書の提出
青色申告には税制上、お得になる点がいくつかあります。
その中でも1番のメリットは「最大65万円の特別控除」です。
この制度は、所得から最大65万円を控除できるというもので、税金を安く抑えることができます。
その他手続き
こちらは完全に任意の手続きになります。
・雇用保険の申請
・小規模共済
・国民年金基金
「雇用保険の申請」は退職後の一定期間に実施しなくてはいけませんが、「小規模共済」「国民年金基金」については特に期限がないので、落ち着いてから再度検討してもいいかもしれません。
雇用保険の申請
雇用保険(失業保険)は正社員であれば全員が加入しています。そのため、正社員だった人が失業した際には全員が失業保険を受給できます。
※詳しくは別の記事にまとめる予定です
- 雇用保険被保険者証
小規模共済
老後資金が不安な方は、小規模企業共済に加入するという手があります。これはフリーランスのための退職金積み立て制度です。
20年以上加入し続ければ、掛金以上のリターンがあります。お金が余っている方はやっても良いと思います!
詳細が気になる方は中小機構のホームページをご確認ください。
まとめ
いかがでしたか?
フリーランスになると、基本的にすべての事務手続きは自分自身でやっていかなくてはなりません。
また、知らないことで損をしてしまう事も多々あります。
皆さんが損しないためにも、身の回りのフリーランスになった先輩やネットなどを十分活用して、制度やお金の理解を深めておきましょう。
最後に
僕自身、お金のパーソナルトレーナーとして独立しています。
世の中には、
・なかなか貯金ができなくて不安
・投資を始めたいけど、どうしたらいいか分からない
・こんな投資を友達から勧められたけど大丈夫かな?
・親が認知症になってしまったけどどうしたらいいの?
といったように、お金の悩みを持っている方がたくさんいます。そういったお金の悩みを解決するためにMoney Mentorを立ち上げました。
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